協会定款

協会定款


国際産業翻訳協会定款

第一章 総則

  • 第一条 本会の名称は国際産業翻訳協会とする(以下本会とする)。
  • 第二条 本会は法に基づき設立し、非営利を目的とする社会団体である。国際産業翻訳・通訳等の実務に従事し、台湾産業の国際化関連サービスのレベル向上を趣旨とする。
  • 第三条 本会は全国行政区域を組織区域とし、また法に基づき下部組織を設立する。その名称は:「市会」あるいは「県(市)会」とする。
  • 第四条 本会の所在地は主管機関の所在する地域に置き、支部組織は主管機関の承認を経て設置する。前項の支部組織規則は理事会にて立案し、主管機関の承認を経て施行する。本会の所在地並びに支部機構の所在地の設定及び変更時は公文書や書簡で主管機関に書簡で通知し承認を受ける。
  • 第五条 本会の任務は以下の通りである。
  1. 産業国際化に関連する専門サービス品質向上のため、国際産業翻訳・通訳等の業務を推進する。
  2. 国内外の産業と翻訳者間の情報交流やコミュニケーションを促進し、産業のグローバル化ニーズに応える。
  3. 産業の国際化ならびに異業種間の情報交流を促進すると共に、商工団体や関連政府機関にビジネスプラットフォームを提供し、国際企業間の交流や相互提携を推進する。
  4. 各種国際産業翻訳・通訳認定試験の実施および国際企業人材育成。
  • 第六条 本会の主管機関は内政部とする。本会の目的事業は各事業主管機関の指導・監督を受ける。

第二章 会員

  • 第七条 本会会員の申請資格は以下の通りである。
  1. 個人(一般)会員︰本会の趣旨に賛同する満二十歳以上で、国際産業翻訳・通訳またその関連事業に関心をもつ個人。入会申請書に必要事項を記入し、理事会での承認を経て会費納入をもって個人会員となる。
  2. 団体(法人)会員︰本会の趣旨に賛同する公共・民間機構あるいは団体(法人)。入会申請書に必要事項を記入し、理事会での承認を経て会費納入ののち団体会員となる。団体会員は2名を推薦し会員権を行使する。
  3. 賛助会員:本会に経費を賛助する個人及び法人・団体。理事会の承認後、賛助会員となる。
  • 第八条 会員(会員代表)は表決権、選挙権、被選挙権と罷免権を有する。一会員(会員代表)につき一権利とし、賛助会員は前項の権利を有しない。
  • 第九条 会員は本会の定款を遵守し、決議及び会費納入の義務を負う。
  • 第十条 会員(会員代表)が法令や定款に違反した場合や会員大会の決議を遵守しない場合は、理事会の決議を経て警告あるいは権利停止処分を科し、本会に重大な危害を及ぼす者に関しては、会員大会の決議をもって除名とする。
  • 第十一条 会員資格を喪失した会員、会員大会の決議にて除名された者は、除名とする。
  • 第十二条 会員は書面にて本会に退会理由を申し出なければならない。

第三章 組織及び職権

  • 第十三条 本会は会員大会を最高権力機構とする。会員数が三百人を超える場合は、区域ごとに会員代表を選出し、会員代表大会を招集し、会員大会の職権を行使する。会員代表の任期は四年とし、その各定数と選挙方法は理事会にて立案し、主管機関への報告と承認を経て施行する。
  • 第十四条 会員(会員代表)大会の職権は以下の通りである。
  1. 定款の制定と変更。
  2. 理事・監事の選出と罷免。
  3. 入会費・年会費・事業費および会員寄付金額と納入方法の議決。
  4. 年度計画・年度報告および予算・決算の議決。
  5. 会員(会員代表)の除名処分の議決。
  6. 財産処分の議決。
  7. 本会解散の議決。
  8. 会員の権利義務に関する重大事項の議決。

前項八項目を重大事項の範囲として理事会にて定める。

  • 第十五条 本会は理事九名、監事三名を置き、会員(会員代表)より選出し、理事会・監事会を設置する。前項の理事・監事を選出する際、同時に補欠理事三名、補欠監事一名を選出し、理事・監事に欠員が出た場合には、得票数順にこれを補充する。
  • 第十六条 理事会の職権は以下の通りである。
  1. 会員(会員代表)資格の審査。
  2. 常務理事・理事長の選出及び罷免。
  3. 理事・常務理事及び理事長辞職の議決。
  4. 職員の任免。
  5. 年度計画・年度報告および予算・決算の立案。
  6. その他執行すべき事項。
  • 第十七条 理事会は常務理事三名を置き、理事によりこれを互選する。また理事は常務理事の中から理事長一名を選出する。本会はほかに副理事長二名をを置き、理事により常務理事の中からこれを選出する。

理事長は内部においては会務の管理監督を行い、対外的には本会を代表するとともに、会員大会および理事会の議長を務める。理事長が職務を執行できない場合は、常務理事一名を代理として指名する。指名されていない場合や指名できない場合は、常務理事間で代理一名を決定する。

理事長・常務理事に欠員が出た場合は、一か月以内に補欠選挙を行う。

  • 第十八条 監事会の職権は以下の通りである。
  1. 理事会業務執行の監視。
  2. 年度決算の監査。
  3. 常務監事の選出及び罷免。
  4. 監事及び常務監事辞職の議決。
  5. その他監査すべき事項。
  • 第十九条 監事会は常務監事一名を置く。監事よりこれを互選し、日常会務の監査、監事会議長を務める。

常務監事が職務を執行できない場合は、監事一名を代理として指名する。指名されていない場合や指名できない場合は、監事間で代理一名を決定する。

監事会議長(常務監事)に欠員が出た場合は、一か月以内に補欠選挙を行う。

  • 第二十条 理事・監事は無給で、任期は四年とし、再任を妨げない。理事長の再任は一期までとする。理事、監事の任期は今期第一回理事会の開催日より起算する。
  • 第二十一条 理事・監事において下記に該当する者は解任とする。
  1. 会員(会員代表)資格を喪失した者。
  2. 理事会あるいは監事会の決議にて辞職が認められた者。
  3. 罷免あるいは取消処分をうけた者。
  4. 権利停止処分期間が任期の二分の一を超える者。
  • 第二十二条 本会は秘書長一名を置き、理事長の命を受け本会の事務に従事する。その他職員若干名については、理事長が指名し理事会での承認を経て任免し、主管機関へ報告する。

前項の職員を理事監事が務めることはできない。

職員の権利責任および担当事項については別途理事会にて定める。

  • 第二十三条 本会は各種委員会、グループやその他内部作業組織を設けることができる。組織の規則は理事会の承認を経て施行し、これを変更する場合も同様とする。
  • 第二十四條 本会は理事会より名誉理事長一名、名誉理事および顧問若干名を招聘することができる。任期は理事・監事の任期に準ずる。

第四章 会議

  • 第二十五条 会員(会員代表)大会は定期会議と臨時会議に分かれ、理事長によって招集される。招集は緊急の場合や臨時会議を除き、会議の十五日前までに書面で通知する。

定期会議は毎年一回開催し、臨時会議は理事会にて必要と認められた場合、あるいは会員(会員代表)の五分の一以上の請求があった場合、あるいは監事会より通達があった際に開催する。

本会は法人登記手続き後、臨時会議は会員(会員代表)の十分の一以上の請求があった場合にこれを開催する。

  • 第二十六条 会員(会員代表)が会員大会に出席できない場合は、書面にてほかの会員(会員代表)に委任し、代理人を立てることができる。会員(会員代表)一名につき代理は一名とする。
  • 第二十七条 会員(会員代表)大会の決議は、会員(会員代表)の過半数が出席し、その過半数を以って行う。しかし、下記事項は出席者の三分の二以上の同意を以って決議する
  1. 定款の制定及び変更。
  2. 会員(会員代表)の除名。
  3. 理事、監事の罷免。
  4. 財産の処分。
  5. 本会の解散。
  6. その他会員の権利義務に関わる重大事項。

本会は法人登記手続き後、定款の変更は出席人数の四分の三以上の同意、あるいは全会員の三分の二以上の書面での同意を以って行うこととする。

本会は常に全会員の三分の二以上の可決でこれを解散できる。

  • 第二十八条 理事会・監事会は最低三か月に一度招集し、必要に応じて合同会議あるいは臨時会議を招集する。前項の会議招集時は臨時会議を除き、会議の七日前までに書面にて通知し、会議の決議は理事・監事の各過半数が出席し、出席人数の過半数を以って行う。
  • 第二十九条 理事は理事会議に出席し、監事は監事会議に出席すること。理事会、監事会の代理出席はできない。二度連続で正当な理由なく理事会、監事会を欠席した理事、監事は、これを辞職とみなす。

第五章 経費及び会計

  • 第三十条 本会の経費の財源は以下の通りである。
  1. 入会費:個人会員NT$1,000元、団体(法人)会員NT$5,000元を入会時に納入する。
  2. 年会費:個人会員NT$800元、団体会員NT$4,000元、入会初年度は免除。
  3. 事業費。
  4. 会員寄付金。
  5. 委託収益。
  6. 基金及びその利息。
  7. その他収入。
  • 第三十一条 本会の会計年度は暦年によるものとし、毎年一月一日から十二月三十一日までとする。
  • 第三十二条 本会は毎年会計年度開始の二か月前までに理事会にて年度計画・収支予算案、職員労務案を作成し、会員大会での承認を以って(正当な理由があり期日までに会員大会が招集できない場合は、先に理監事合同会議にて承認する)、会計年度開始前に主管機関へ報告する。また会計年度の終了二か月前までに理事会にて年度報告・収支決算書・現金出納帳・資産負債表・財産目録及び基金収支表を作成し、監事会での審査後、審査意見書を理事会に戻し、会員大会での承認を経て、三月末までに主管機関に報告する。(期日までに会員大会が招集できない場合は、先に主管機関への報告を行う。)。
  • 第三十三条 本会の解散後、剰余財産は所在地の地方自治団体あるいは主管機関の指定する機関・団体に帰属する。

第六章 附則

  • 第三十四条 本定款にて未規定の事項については、関連する法令に基づき手続きを行う。
  • 第三十五条 本定款は会員(会員代表)大会での承認を経て、主管機関へ報告ののち施行し、変更時もこれと同様とする。
  • 第三十六条 本定款は本会106年9月30日第1期第1回会員大会にて承認。

内政部より106年11月24日第1060077702号書簡にて登記承認。